計画相談支援や、地域移行・地域定着支援を
おこなう事業所です。
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相談支援事業所
計画相談支援とは
ご本人の生活に対する意向や悩みを聞きながら、「サービス等利用計画」を作成します。
利用計画に沿ったサービスを提供するため、障害福祉サービス事業所等との連絡調整をして、適切に提供されているかなどを確認し、利用計画の定期的な見直し(モニタリング)をします。
ご利用対象者
障害福祉サービスを利用される方
Our features私たちの特徴
指定地域相談支援サービスの提供
ご利用者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営む事が出来る様、ご利用者に対して必要な指定地域相談支援サービスを提供します。
指定計画相談支援サービスの提供
ご利用者が有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生を営む事が出来るように、ご利用者に対して必要な指定計画相談支援サービスを提供します。
目指す支援
利用される方それぞれの「生活に対するニーズ」を把握出来るように丁寧なアセスメントを行います。また、サービス等利用計画に反映させる事で本人らしい生活を送るためのサポートを行います。
Application guideお申し込み案内
お申し込みの流れ
1アセスメント(初回面談)
(相談支援を受ける際には事業所との契約が必要となります)ご利用者のニーズを把握するためにお話を伺います(アセスメント)。
2サービス等利用計画案の作成
ニーズの実現が出来るように、幅広い社会資源から仮の利用計画(サービス等利用計画案)を作成します。
3サービスの調整・事業所間の連携
計画案を基に必要なサービス提供事業所との間で調整を行います。
4サービス担当者会議の開催
利用計画の実施に向けて、ご利用者を中心に各関係機関のスタッフが集まり、利用計画の内容や支援の方向性について話し合い、共有します。
5サービス等利用計画の作成
サービス担当者会議の内容を基に、正式な「サービス利用計画書」を作成します(ご利用者・ご家族の確認のもと、計画実施となります)。
6モニタリング
サービスが計画通りに実施されているか、ご利用者の様子に支援が合っているかなどの確認を行い、必要時には修正を行います。
よくある質問
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計画相談(利用計画の作成)を依頼したいのですがどうすれば良いですか?
お近くの区(市)役所の障害福祉課へご相談ください。また、直接事業所へお電話して問い合わせる事も可能です。 -
作成した計画書類に自署する事が難しいのですが?
ご本人の自署が困難な場合は代筆でも可能です。その際は押印を頂きます。 -
途中でサービスの変更は出来ますか?
可能です。ご利用者様の状況により「モニタリング」の期間が設定されております。その際にご相談下さい。お急ぎの場合は、モニタリング期間を待たずにサービスの変更も出来ます。
Office overview事業所概要
事業所名称 | 相談支援事業所 めぐみ |
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施設の種別 |
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所在地 | 〒651-1143 神戸市北区若葉台4丁目2-17 |
電話番号 | TEL:078-597-7500 FAX:078-591-1516 |
Galleryギャラリー
お申し込みや事業所へのご質問などございましたらいつでもお問い合わせください。